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日本の憲法には何て書いてある

日本国憲法第26条第2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
と定められています。

この規定に基づく教育を「義務教育」と呼んでいます。このため、保護者は学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務があります。このことを義務教育と言います。言い換えると就学義務(就学させる義務)と言います。

憲法で言うところの普通教育を受けさせる所とは、学校のことであり、そこに通学させるようにする義務は、保護者にあると言うことです。

日本で義務教育というのは、「就学義務」であり「教育義務」ということではないので、ホームスクールは義務教育とはみなされないと考えるのが普通です。

また、本人が学校に行きたいのに保護者が行かせないのは、就学義務違反となります。督促を受けても履行しないと、10万円以下の罰金が科されます。

逆に保護者は学校に行かせようとしても、本人が行かない場合には、何の罰則も課されません。

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